事実が知りたいところ
宮城県警報償費「開示義務なし」 仙台高裁、一審を破棄2009年1月29日13時51分
宮城県警の99年度の捜査報償費をめぐり、仙台市民オンブズマンが、県警本部長の情報非開示決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が29日、仙台高裁であった。大橋弘裁判長は、開示義務はないとする県警側の主張を認め、捜査協力者名などの開示を命じた一審の仙台地裁判決を破棄した。対象になった99年度の県警捜査報償費をめぐっては、浅野史郎知事(当時)の情報開示要求を県警が拒否。これに対抗して05年6月には浅野知事が県警報償費の予算執行を停止するなど激しい対立に発展していた。
08年3月の一審判決は、原告側の証人として出廷した浅野氏が「在職当時、県警元幹部から『98〜99%架空』と聞いた」と証言したことを重視して「報償費のほとんどは裏金に回すための架空支出」と認定。架空支出ならば「記録された情報には実態がない」などと指摘し、協力者の住所氏名や捜査員の職名・氏名など、協力者個人が作成した領収書を除くすべての情報の開示を県警に命じた。
これに対して県警からは「捜査の実態を全く理解していない」「情報提供の意思を萎縮(いしゅく)させ、警察力の低下を招く」などの反発の声が上がり、判決を不服として控訴していた。
法的に開示義務がないのならばやむをえませんが、ほんとのとこどうなんですかね?99%架空ってのが事実ならば悪しき習慣のなにものでもないと思うのですが・・・