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 やはりなぁ

混合診療 国が控訴へ 全額負担 厚労相『原則曲げぬ』
2007年11月9日 夕刊

 舛添要一厚生労働相は九日午前、閣議後の記者会見で、保険適用の保険診療と自己負担の自由診療保険外診療)を併用した「混合診療」に関し、全額自己負担とした国の法的判断は誤りとして、医療保険の一部適用を認めた東京地裁判決について「(混合診療の)基本的な原則は曲げない」と述べ、控訴する方針を明らかにした。

 舛添氏は、未承認薬や先端医療を公的医療保険の適用対象と認めない理由について「有効性、安全性で新薬承認をする。薬害が起きてはいけない」と指摘。その一方、舛添氏は「ケース・バイ・ケースで判断することを考えてもいい」と述べ、先進医療や医薬品の治験など例外的に混合診療の保険適用を認める「保険外併用療養費」制度の対象拡大を検討する考えを示した。

 混合診療は、保険診療と自由診療を併用すること。国は混合診療を原則禁止し、保険適用外の薬品や治療を受けると、通常なら保険診療の対象となる検査や手術、投薬、入院料を全額自己負担としている。未承認薬や先端医療を受けたい患者や経済界からは混合診療の解禁を求める声が上がっている。

昨日の新聞の一面に掲載されていた、混合診療を認める判決に対して、早々に厚生省は控訴したようです。まぁ黙って認めるわけは絶対ありえないことですけどね。この混合診療、歯科においては非常に重要な意味を持ちます。この混合診療のせいで、返金を求められた先生は数多いはずで、私の知っている先生も結構痛いめにあったと言っておりました。
控訴はしたものの、もし混合診療が認められれば、例えば矯正治療における便宜抜歯などが保険適応で行えるはずですので、患者様の負担も軽減されるわけです。特に歯科においては日頃から保険診療と保険外診療が多く行われていますので、今回の裁判の行方は我々歯科医師にとっても大きな意味があると思います。

厚生省が医療費を今以上増やすような政策を易々と認めるとは思えないですが、今回の裁判を起こされた方は悪性腫瘍の患者様とのこと。早い解決を望みます。



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混合診療を解禁せよ 違憲の医療制度

混合診療を解禁せよ 違憲の医療制度

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